悪臭規制のしおり
平成10年3月
1 悪臭防止法の目的
この法律は、規制地域内にあるすべての工場、事業場から発生する悪臭物質の排出を規制することによって、生活環境を保全し、住民の健康を保護することを目的としています。
2 悪臭物質とその規制基準
悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境をそこなうおそれのある物質(以下に示す。)であり、その規制値は、金沢市域の規制地域において、それぞれ6段階臭気強度表示法で示される臭気強度「2.5」及び「3.0」に相当する値となっています。
(1)工場等の敷地境界線における規制基準
(2)工場の煙突その他の気体排出口における規制基準
(3)工場等から敷地外に排出される排出水における規制基準
3 規制地域
省略
4 行政処分と罰則
省略
5 悪臭物質と主要発生源
6 公害防除施設資金の融資制度について
省略
7 悪臭防止方法
省略
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