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◆2009.4.21 収用委員会の第4回審理



【辰巳ダム日誌】2009.4.21 収用委員会の第4回審理
 
突然、会長が審理終了の宣言!
 第4回収用委員会審理が、2009年4月21日(13:30〜16:00頃)、市内尾山町の石川県文教会館ホールで開催された。すでに4回目であるが、土地所有者と関係人、起業者からの意見の陳述が延々と続いている。「審理」といっても、雛壇上の収用委員が黙って聞いているだけである。委員の意見を求めても、質問に答える場ではないとなにも答えがない。委員長は、土地所有者と関係人の意見をなるべく聴取するためと各土地所有者の意見の陳述を20、30分ほど認める。1回で10人くらいの陳述があるので、延べ40人回くらいになる。陳述をしたい関係人20人が2回程度、陳述したことになる。民主的な審理公開と意見聴取の形だけは作っている。「無駄な浪費だ、ダムは不要だ、自然が破壊される、、、」と発言が相次いだが、「はい、わかりました。」という感じである。
「損失補償に関することを陳述できる、損失補償以外のこと、審理と関係ないこと、事業認定(公益性にかかること)にかかることは陳述できないことになっているが、裁決にまったく関係ないとも言えないので発言を聴取する」との会長の指揮のもと、審理が進行してきた。その過程で、碇山教授から、「収用の裁決にかかり、土地収用の手続に瑕疵がある、用地交渉は開始されていない、」などかなり、核心となる指摘等がいくつも出され、今後、これからが面白いというところで、突然、会長の「審理指揮権」のもとに、審理終了の宣言がなされた。一番、審理するべき点について、聴取せずに、審理が打ちきりとなった。碇山教授の陳述の際、会長に詰問して、会長が言葉に窮する場面があり、今後、面白い展開も期待していたが、会長の「審理指揮権」ですべてが終わってしまった。民主的な見せ掛けの演技をしていたということを露呈した。最も、審理すべき点を審理せず、審理しなくてもよく、審理する権限もないところで散々、陳述させておいて、「はい、わかりました!」と終了した。まったく、猿芝居もいいところであった。
 損失補償に関する争いを、中立の立場で公正に審理するのが、「収用委員会」である。損失補償に関係のないところの話しを延々と聴取して、委員は審理の対象外だからと右の耳から左の耳へと聞き流されただけとなった。してやられたのかもしれない。

ちなみに、土地収用法では、
(意見を述べる権利等)第63条 起業者、土地所有者及び関係人は、第40条第1項の規定によつて提出された裁決申請書の添附書類又は第43条第1項の規定によつて提出し、若しくは受理された意見書に記載された事項については、第65条第1項第1号の規定によつて意見書の提出を命ぜられた場合又は第2項に規定する場合を除いては、これを説明する場合に限り、収用委員会の審理において意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。2 起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項については、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。3 起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前2項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。

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