辰巳ダム文書公開に関して異議申し立て

                                                          平成15年6月20日
                          異議申立書
                  (公文書不存在決定通知についての異議申立て)

石川県知事 谷本 正憲 殿
                                                     異議申立人 中 登史紀 印

 次のとおり、異議申立てをします。
 1 異議申立人の氏名、年齢及び住所
  中 登史紀、56歳、石川県金沢市小立野3丁目12番28号
 2 異議申立てに係る処分
  石川県知事が平成15年5月8日付で異議申立人に対してした公文書不存在決定通知処分
 3 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
  平成15年5月9日
 4 異議申立ての趣旨及び理由
 (1) 異議申立ての趣旨
  異議申立てに係る処分を取り消す、との決定を求める。
 (2) 異議申立ての理由
  異議申立てに係る処分は、次のとおり違法不当である。
 ア 公文書を保有していない理由として、「辰巳ダムの調査は、昭和49年度より予備調査が開始されているものである。」とあるが「昭和47年度起犀川中小河川改修事業全体計画設計書」(平成15年4月17日公開)にすでに辰巳ダムの名称の記載、詳細な諸元に基づいた計算がなされており、それ以前に検討された文書があるはずであり、不存在とするのは不当である。
  イ 公文書を保有していない理由として、「上記犀川中小河川改修事業添付の流量計算書に係る根拠は、内川ダム計画時の全体計画書であり、」とあるが、内川ダム計画時の全体計画書を確認しても辰巳ダムの記載はない。内川ダム全体計画書の策定(昭和41年)以後に辰巳ダムを検討しているはずであり、不存在とするのは不当である。

5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、石川県知事に対して異議申立てをすることができる。」との教示があった。



            
この申立書は法律に定められた様式と異なるので受理されず!
異議申し立て書
                                               平成15年6月4日
石川県知事 谷本 正憲 殿
                                                金沢市小立野3−12−28
                                                中 登史紀(技術士、56歳)

 平成15年4月24日付けで以下の内容の情報公開請求をしました。
 「昭和47年度起犀川中小河川改修事業全体計画設計書に添付された流量計算書(辰巳ダムを計画に含めている)の根拠とした計画文書」
 これに対して、平成15年5月8日付けで「公文書不存在決定通知書」を受取りました。公文書を保有していない理由はつぎのとおりでした。
 「辰巳ダムの調査は、昭和49年度より予備調査が開始されているものである。上記犀川中小河川改修事業添付の流量計算書に係る根拠は、内川ダム計画時の全体計画書であり、その他の計画については、採用となった計画ではないため、計画に係る文書は保存されていない。」
 
(以下、「昭和47年度起犀川中小河川改修事業全体計画設計書」は「昭和47年度起文書」と呼ぶ。)

 以下の三点について、公文書不存在決定に不服があるので異議を申し立てます。
 第一、
 昭和49年度に調査を開始した辰巳ダムについて尋ねているのではなく、昭和47年度起文書に記載された辰巳ダムについて尋ねています。公開請求者の請求文書の正確な理解が欠如しています。

 第二、
 「上記犀川中小河川改修事業添付の流量計算書に係る根拠は、内川ダム計画時の全体計画書であり、」とありますが、内川ダム計画時の全体計画書には辰巳ダムはありません。これは間違いです。昭和47年度起文書の添付流量計算書のみならず、工事概要書の流量配分図にも辰巳ダムが明示されています。

 第三
 「その他の計画については、採用となった計画ではないため、計画に係る文書は保存されていない。」とありますが、「その他計画」を「昭和47年度起計画」に置き換えると、「昭和47年度起計画は採用となった計画であり、この計画に係る文書が保存されている」となります。昭和47年度起計画に記載された辰巳ダムに係る文書が保存されているはずです。したがって、不存在としたのは県の誤りです。

           
別記様式第1号(第2条関係)
                  公文書公開請求書
                                           平成15年4月24日
石川県知事 殿
                                           請求者
                                           住所:金沢市小立野3−12−28
                                           氏名:中 登史紀
                                           連絡先電話番号:省略

 石川県情報公開条例第6条第1項の規定により、次のとおり公文書の公開を請求します。

 請求に係る公文書の内容:
  昭和47年度起犀川中小河川改修事業全体計画設計書に添付された流量計算書(辰巳ダムを計画に含めている)の根拠とした計画文書
 請求者の区分: 県内に住所を有する者
 公文書の公開の方法の区分: 閲覧、写しの交付又は複写

             
               公文書不存在決定通知書
                                            河第469号
                                            平成15年5月8日
中 登史紀 殿
                                            石川県知事 谷本 正憲

 平成15年4月24日付けで公開請求のあった公文書について、公文書を所有していないため、公開しないことに決定したので、石川県情報公開条例第11条第2項の規定により通知します。

 公文書の内容:
  昭和47年度起犀川中小河川改修事業全体計画設計書に添付された流量計算書(辰巳ダムを計画に含めている)の根拠とした計画文書

 公文書を保有していない理由:
  辰巳ダムの調査は、昭和49年度より予備調査が開始されているものである。上記犀川中小河川改修事業添付の流量計算書に係る根拠は、内川ダム計画時の全体計画書であり、その他の計画については、採用となった計画ではないため、計画に係る文書は保存されていない。

 担当課: 土木部河川課計画係

 この決定に不服がある場合の救済方法:
  この決定に不服がある場合には、行政不服審査法第6条の規定により、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に石川県知事に対して異議申し立てをすることができます。

              
この公文書公開請求書は権利の濫用にあたるとかで取り下げ!
別記様式第1号(第2条関係)
                      公文書公開請求書
                                             平成15年6月4日
石川県知事 殿
                                             請求者
                                             住所:金沢市小立野3−12−28
                                             氏名:中 登史紀
                                             連絡先電話番号:省略

 石川県情報公開条例第6条第1項の規定により、次のとおり公文書の公開を請求します。

 請求に係る公文書の内容:
  昭和47年度起犀川中小河川改修事業全体計画設計書に記された「辰巳ダム」の根拠となる資料など

 請求者の区分: 県内に住所を有する者

 公文書の公開の方法の区分: 閲覧、写しの交付又は複写


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