北陸電力の送電鉄塔の移設について(つづき)
――北陸電力が主張する
鴛原超大規模地すべり地の末端に位置する鉄塔が撤去された理由――

 鴛原超大規模地すべり地の末端に位置する送電線路の鉄塔の基礎部分の土砂崩落について、北陸電力は「いわゆる表層崩落であり末端地すべりを誘発するものではない」と主張して、表層崩落防止のための処置を施して問題は解決しているとしていた。石川県河川課も、大規模地すべり地で過去にすべった形跡はあるものの、ダム湛水にともなう斜面の安定解析の結果、安全率の低下は小さく、過去の事例からみて地すべり発生の可能性はなく、防止対策工はいらないと主張している(有識者の委員会でまとめられ、国が監修したマニュアル『貯水池周辺の地すべり調査と対策』によるものである)。

 ところが、北陸電力は、平成24年になると鴛原超大規模地すべり地を避けた新ルートで送電鉄塔新設工事を始め、平成25年には旧ルートの送電鉄塔の撤去工事を実施した(立て看板によれば、中央幹線鉄塔建替工事石川2工区、工事期間は平成24年3月2日〜平成25年12月25日)。

 問題ないと主張していた北陸電力が、石川県の主張を否定する形となるような工事を始めたので、北陸電力が主張を変更したのかどうかを確認するために、北陸電力の担当者に直接、確認をすることにした。鴛原超大規模地すべり地の末端にある鉄塔(北陸電力の資料によれば、第60号鉄塔と称する)を移設するために、その前後で鉄塔を移設するのかということを確認するためである。

 鉄塔工事の担当である北陸電力石川支店送電工事チームの対応は、最初は現場の立て看板に記載されている情報に類するものについては説明があったが、その後は「工事に関することはお答えしかねます。」の一点張りで説明を拒否した。一般民間企業と異なり、公益に関与する半官半民のような存在だから、情報公開に関しても住民に対して役所の行政情報公開に準ずる対応をするのかなというように考えていたが、まったく検討違いであった。一般民間企業と立場はまったく同じであり、住民に対して立て看板で工事内容を知らせる以上の義務はなく、法律的な制約もないようである。工事にかかる費用は電気料金に上乗せしてすべての住民に負担をかけるのであるから、一般住民に対してもそれなりの説明があるかと思っていたが、まったく見当はずれであった。

 情報公開は、法的なしくみがある行政文書しかないので、行政にあたることにした。
 北陸電力が電力事業を行うにあたって、国へ届出を出し、許可を受けていることは明らかであるので、その控えが石川県へも送付されておれば、保有する公文書として公開できるため、確認の意味で請求してあたってみた。その結果は、送電鉄塔工事に関する図書は石川県にも金沢市にもないことがわかった。
 石川県に対して、「北陸電力による、加賀変電所から富山へ送電するルートのうちの金沢市鴛原地区付近で行われている送電鉄塔工事(中央幹線鉄塔建て替え工事)について、電気事業法の届け出に係る、その工事概要、ルートを変えて立て替えする必要が生じた理由、工事費用を記した文書」を公開請求(9月17日付け)したが、当該請求に係る公文書は取得していないためとして、「公文書不存在通知書」(10月1日付け)が帰ってきた。
 関連部署として考えられるところとして、環境政策課、建築住宅課、企画振興部エネルギー対策室などがあるが、いずれも関係図書はないという。例えば、環境政策課が関与する環境影響評価に鉄塔は対象にならないので関連図書はない、エネルギー対策室は工事に関係しないので送電工事の図書はないなどである。
 金沢市役所も同様の理由で無いようだ。関連する情報は、北陸電力のほかは、国以外ないということがわかったので、国へ行政文書開示請求することにした。

 北電送電鉄塔移設に関わる行政文書の開示請求の経過は、別紙のとおりである。送付や案内にすぐに対応したわけではないこともあるが、10月から12月まで3ヶ月もかかり、2つの文書を入手した。
 一つは、工事を必要とする理由が記載された「工事計画届出書」、もう一つは、工事費概算金額が黒塗りになった「整備計画表」である。
 「工事計画届出書」の3ページの「工事を必要とする理由書」に「平成17年7月に石川県金沢市鴛原町地内の第59号鉄塔下方の市道法面が一部崩壊したため、水位と傾斜の観測を行うとともに鉄塔の地盤安定性確保のための緊急対策として水抜きボーリングを行いました。今後、法面崩壊が進行すると鉄塔の地盤安定性確保が困難となる可能性があるため、安定した場所を選定し、第59号鉄塔を含む6基を新設する工事を行います。」とある。
 ちなみに、第59号鉄塔は、鴛原超大規模地すべり地の末端に位置する第60号鉄塔の東側、富山県側にある鉄塔である。今回、北陸電力が実施した工事は、鴛原超大規模地すべり地に位置する第60号鉄塔が原因ではない理由でなされていたのである。それとなく、第60号鉄塔も遠因になっているということも含めて誤魔化した文面となっている。
 第60号鉄塔では単なる表層崩壊で問題ないと主張していたのが、隣の第59号鉄塔では法面崩壊が進行すると鉄塔の地盤安定性確保が困難となると主張しており、二つの説明は食い違っており、ご都合次第で主張を変えているように見える。
 これに対しては、以下の行政文書の開示請求することにした。
 平成25年11月20日に開示決定通知「20131023公開北陸産保第1号」を受けた「工事計画届出書(275kV中央幹線の位置変更)」のが、鉄塔の地盤安定性確保が困難となる可能性があると判断の根拠となった文書である。
 また、もう一つの工事費概算金額が黒塗りになった「整備計画表」に対しては、工事費概算金額がどうしての不開示になるのか、秘密にしなければならないのかわからない、不開示の理由が記載されていたが理由になっていないので「異議申立」をすることにした。
異議申立ての理由はつぎのようである。
 不開示の理由として、「上記の不開示部分に係る情報は、当該法人の主要送電線路の工事費概算額に関する情報であり、公にすることにより、当該施設の入札に関する情報を外部に知られ、適切な入札を行えなくなるおそれがあるなど、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあることから、法第5条第2号イに該当するため、これを不開示とした。」
とあるが、本工事は、すでに入札され、業者が確定して、工事が実施されている。その工事を確認した上で行政文書の開示を求めている。したがって、「工事概算金額に関する情報」は、入札に参加した業者間ではすでに公になっているものであり、すでに「入札に関する情報を外部に知られ」ているのであり、「適切な入札を行えなくなるおそれがある」ということはなく、適切な入札がすでに終わっているのである。その結果、「当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある」という理由はない。

開示された文書は以下のとおり。
Pdfファイル「工事計画届出書(275kV中央幹線の位置変更)」20ページ(新設した鉄塔、撤去した鉄塔の位置図あり)
Pdfファイル「主要送電線路の整備計画書」1ページ
2014.1.2,naka



【別紙】北電送電鉄塔移設に関わる行政書の開示請求の経過
2013.9.13 石川県へ公開請求(2013.9.17日付け)
 北陸電力が国へ届出をしているが、その控えが石川県へも送付されておれば、保有する公文書として公開できるため、確認の意味で請求。
 請求内容は「北陸電力による、加賀変電所から富山へ送電するルートのうちの金沢市鴛原地区付近で行われている送電鉄塔工事(中央幹線鉄塔建て替え工事)について届出がされて、その工事概要、ルートを変えて立て替えする必要が生じた理由、工事費用を記した文書」。

2013.10.1日付 石川県から公文書不存在決定通知書
 「北陸電力による、加賀変電所から富山へ送電するルートのうちの金沢市鴛原地区付近で行われている送電鉄塔工事(中央幹線鉄塔建て替え工事)について、電気事業法の届け出に係る、その工事概要、ルートを変えて立て替えする必要が生じた理由、工事費用を記した文書」は「当該請求に係る公文書は取得していないため」。

2013.10.? 国の情報公開窓口の確認
 総務省か、経済産業省。
 総務省中部管区行政評価局石川県行政評価事務所(広坂合同庁舎4F 076-222-2263)。
 経済産業省中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局3Fが保有する行政文書の公開は、
同支局総務課情報公開窓口、〒930-0856富山県富山市牛島新町11−7 076-432-5588

2013.10.11日付で国へ行政文書開示請求(郵送)
 経済産業省中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局宛。

2013.10.16 電力・ガス事業課 宮本哲哉氏電話で不存在の連絡あり。保有するのは、北陸産業保安監督署ならびに資源エネルギー庁のこと。工事概要については北陸産業保安監督署、工事金額については資源エネルギー庁。

2013.10.21日付 経済産業省北陸産業保安監督署担当者あてに再度、開示請求(郵送)

2013.10.24 北陸産業保安監督署担当者から、メイルと電話あり。
「電気事業法施行規則抜粋」と「開示請求書の補正(案)」のpdfファイルがメイルに添付されてきた。
 請求する行政文書の名称等は以下のように補正するので確認してくれとのことだった。
『北陸電力による、加賀変電所から富山へ送電するルートのうちの金沢市鴛原地区付近で行われている送電鉄塔工事(中央幹線鉄塔建て替え工事、平成23年度事業)について、電気事業法の届出に係る、その工事概要、ルートを変えて立て替えする必要が生じた理由
平成24年1月31日付工事計画届出書(275kV中央幹線の位置変更)に係る同法施行規則第66条第1項に規定する「工事計画書」、同項第2号に規定する別表第3の下欄の添付書類のうち「気候及び立地条件についての説明書」、同項第4号に規定する「変更を必要とする理由を記載した書類」』
 もとの請求にあった「工事費用を記した文書」は保有していないとのことで削除されている。
 工事費用を記した文書は、資源エネルギー庁へ開示請求するようにとのこと、ただし、そこに存在するかどうかの確認が必要とのことであった。

2013.10.24 経済産業省情報公開推進室担当者へ開示請求。
 経済産業省情報公開推進室は、富山市ではなくて、東京都千代田区霞が関1−3−1(03−3501−1036)。
 「工事費用を記した文書」について、資源エネルギー庁にあるのではないかという教授を受けたことなどのいきさつを記した文書とともに、「行政文書開示請求書」を同封した。請求する行政文書の名称等は、「平成24年1月31日付工事計画届出書(275kV中央幹線の位置変更)に記載された事業の工事費用とその工事費用の明細」

2013.10.31日付 経済産業省大臣官房情報公開推進室情報公開窓口担当者から事務連絡あり(郵送)
 請求する行政文書の名称等は、『平成24年度北陸電力供給計画届出(平成24年3月)のうち様式32第6の1表「主要送電線路の整備計画書」』として、28日に受付をした。

2013.11.19日付 資源エネルギー庁長官から行政文書開示決定通知書を受領(郵送)
 開示する行政文書の名称は、『平成24年度北陸電力供給計画届出(平成24年3月)のうち様式第32第6の1表「主要送電線路の整備計画書」』、不開示は、そのうちの「工事費概算額」。

2013.11.20日付 中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長から行政文書開示決定通知書を受領(郵送) 
 開示が決定された文書の名称は、『平成24年1月31日付け電業第77号をもって提出された275kV中央幹線の位置変更に係る工事計画届出書に係る電気事業法施行規則第66条第1項第1号に規定する「工事計画書」同項第2号に規定する別表第3の下欄の添付書類のうち「気候及び立地条件についての説明書」同項第4号に規定する「変更を必要とする理由を記載した書類」』

2013.12.9日付 中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長あてに「行政文書の開示の実施方法等申出書」を郵送 
2013.12.9日付 資源エネルギー庁長官あてに「行政文書の開示の実施方法等申出書」を郵送
2013.12.13ころ 中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長から開示文書(CD−R)を受領
2013.12.14ころ 資源エネルギー庁長官から開示文書(CD−R)を受領。担当は、資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課電力需給・流通政策室供給計画係長、03-3501-2503。
2014.1.2日付 資源エネルギー庁長官が「工事費概算額」を非開示としたことに対して異議申し立て。(平成25年11月19日付で異議申立人に対してした行政文書開示決定通知処分)

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