その6 異議申立(2011.9.20)に対する決定(2013.3.1  
ミゾゴイなどの希少猛禽類調査資料の公開請求


 10年以上も前の調査であり、ダム本体工事による環境の改変があり、希少種保護の観点から非公開としていたものが意義を失ったものについては、非公開とする必要がなくなっているのであるから、公開せよと異議申立したものである。
 「ミゾゴイの確認位置及び猛禽類の営巣地点として確認された位置は改変された箇所にはなく、また、猛禽類及びミゾゴイの調査ルート及び飛翔状況を表す図面は、一体として非公開情報を構成するもので、部分公開はできないものと考えられる。」として、現地調査資料の公開請求は否決されてしまった。
 希少種保護の名目で、環境調査資料は未来永劫に公開されないということに対して、わずかでも風穴を開けたいと考えていたが、今回は、軽くいなされたというところである。攻め方ももう一つで、審査会の主張に対しても適当な反論が思い浮かばない。
 さらに異議申立するには裁判しかないが、たいへんなので、今回はいったん矛をおさめることにしよう。つぎの機会は、もう少し、知恵を絞って健闘したい。

「異議申立てに対する決定について」辰ダム第1381号 平成25年3月1日、石川県辰巳ダム建設事務所長
「決定書」辰ダム第1381号 平成25年3月1日 石川県知事 谷本正憲

平成25年3月11日 中 登史紀 
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